労働組合とパート・アルバイト

まず、これね。日本労働研究機構(JIL)の労働政策フォーラム議事録より、
第7回「労働組合は今後とも労働者の代表たりうるか?」 (2002/7/30開催)
議事録中、イオン取締役人事本部長が会社の取り組みを述べている。(二年前なので少々内容古いですが…)
そのうち、組合とパートやアルバイトとの関係について抜き出して見た。

まず、(イオンの)従業員構成については、従業員の総計は約9万7,800名で、そのうちパートタイマー・アルバイトの人数は約8万1,700名、いわゆる社員と呼ばれる雇用形態の人たちが約1万6,000名です。したがいまして、全従業員の中でのパートタイマー・アルバイトの割合を示すパートタイマー比率は、82.5%ということになります。

そして、

雇用形態によって処遇格差はつくらない、処遇格差を設けないというのが、人事としての基本的な考え方です。

しかし

1)パートの労組組織率は1%
 私どもの社員は1万6,068名ですが、このうち組合員は1万3,706名です。したがいまして、社員の中での組合員の比率は85.3%ということになります。次に、パートタイマー・アルバイトの組合員の比率ですが、組合員は778名です。8万1,739名の中の778名ですから、1%の組織率です。従業員トータルで見ますと組合員は1万4,684名です。したがいまして、全従業員の計が9万8,148名でしたから、トータルしますと15%が組合員である、と言うよりも15%しか組合員がいないということになるわけです。

そして、このような状況に対して

(2)労働組合としての取り組み
1.労働組合に次のような点をヒアリングしてまいりました。1つは、私どもの労働組合は1店舗で1分会というふうに組織を設定していて、それぞれの分会では、非組合員のパートタイマーも含めて、相談窓口を開設しています。
2.労働組合とそれぞれの組合員、あるいは従業員のコミュニケーションの広がりにつとめる。(Exボランティア、中国に学校をつくって贈ろうとか、各店でたくさんの従業員を囲んで好きなことを言い合う会とか)
3.パートタイマーの組合員化の取り組み

をしているそう。
そのほか労使の取り組み、パートの働き方やその目的などなど参考になる記述多い。

あら。本当にイオン労働組合HPにコミュニティ社員(パート)組合員の条件が書いてあった。組合員となるのは、対象となる社員ランクにあること、且つ、社会保険適用の方なのだそう(2004年8月21日 労働規約改定でこのように決定された)。
たしかにここ最近パートを取り込み組合員の拡充を進めているようだが、アルバイトは組合に入れないらしい。そもそも学生アルバイトには昇進なんて無いしね。
はーい。了解。