結婚せず独立生計「パートナー」解消男性、賠償義務なし−−最高裁初判断(11/18:Mainichi INTERACTIVE)

 同居せず互いに独立して生計を立てる「パートナー関係」を約16年にわたり結んできた男女の一方が関係解消を求めた場合、損害賠償義務が生じるかどうかが争われた訴訟の判決が18日、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)であった。判決は「相互間に『関係を解消してはならない』という合意がない以上、関係存続を求める法的権利はなく、賠償請求権はない」と初判断。関係解消を図った会社員男性(49)に100万円の支払いを命じた東京高裁判決(昨年8月)を破棄し、大学教授の女性(47)の請求棄却を言い渡した。男性側の勝訴が確定した。夫婦別姓など夫婦関係が多様化するなかで示された判決は、今後論議を呼びそうだ。

最高裁の保守性には驚くよ。まったく。
反対に、「東京地裁は02年12月、「永続的な関係とは言えない」と女性の請求を棄却したが、東京高裁は「関係継続への期待を裏切った」と男性に100万円の支払いを命じた」そうだよ。なるほど、関係継続への”期待”とは、将来の婚姻継続が確証できないものであるという現状を反映した表現であり、または、婚姻契約はなくとも現時点で関係継続の意志があればよいという認識を示した、新しい関係の基準である。
今も尚、「永続的な関係」でなければ、法的根拠が生じない。つまり、婚姻関係、あるいは婚姻に準じる相互間の契約がなくては、パートナー関係が認められない。
結婚の契約があるかどうか、ではなくて、ともに生活しているかどうか、どのくらい生活していたかなどなど、当事者が築いてきた今の生活を見ることが出来ればよいのに。結婚が約束する将来があっての今だなんて、親の離婚や家庭崩壊に際した子供にとって皮肉なもんじゃない?

【追記】
判例 平成16年11月18日 第一小法廷判決 平成15年(受)第1943号 損害賠償請求事件
要旨: 婚姻外の男女の関係を一方的に解消したことにつき不法行為責任が否定された事例

↑p-jさんに教えていただきました。

上の文章、とんちんかんなまとめ方をしているけれど、勢いで書いてしまったから、そんな文章考えるもの面倒だから書き直さない。けれど、いいたいことは、コメント欄のほうにかいたから、なんじゃ?と気になったならばコメント欄を読んでくださいな。
とにかく、 結婚が絶対 というのが腐った臭いを放っているので何とかしたほうがいいと思う。特に新鮮な事例を扱う裁判の場ではね。腐りが取り除けなくなるよ。