労働者災害補償保険法(労災)

今日労働中に足にひびが入って骨折をした。労働災害なのだけど、アルバイトの労災法は適用されないと雇用主に言われたよ。
適用されますってば!

適用事業に使用される労働者は、雇用形態のいかんを問わず事業主との間に使用従属関係を有し、賃金を支払われる者であれば労災保険の適用労働者となります(労働基準法第9条)http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qard50.htmlより

労働者災害補償保険法は労働者を使用する事業に適用されるのであって、どのような雇用体系であろうと雇われているなら労災法が適用される。

そしてこれを参考にしてお金返してもらおうっと。

こんな対処方法があります

1 会社が保険料を支払っていない場合

 労働者を1人でも使用する事業所は、原則として労災保険の強制適用事業所となるので、たとえ事業主が保険料を支払っていないときでも、保険関係成立届をしていないときでも、労働者は労災申請をすることができます。

 また、労働者であればパートタイマー、アルバイト、臨時雇い、日雇いなどの雇用形態は関係なく、不法就労の外国人であっても労災補償の対象になります。

2 マイカー禁止の場合
(略)
3 会社から事業主の証明がもらえない場合

 労災の請求をする場合、事業主の証明欄があり、直前の給料額や被災事実等の証明をしてもらう必要がありますが、事業主によっては、「災害発生の責任を認めることになる」として証明を拒否することがあります。本来、労災を認定するのは会社ではなく労働基準監督署ですし、労災が認められたからといって会社の責任が自動的に発生するものではありませんからこのような事業主の姿勢は大変問題です。そこで、このような場合は、証明を拒否された旨の文書をつけ、証明のない請求書を労働基準監督署に労働者本人が提出することになります。(なお、請求書の用紙は自分で労基署からもらうことになります。)

「労災を使ってくれない」『労働問題ノウハウ集』より。

たぶん1なんだろう。(きっと個人で私をやとったのだろう。)または、雇用主が勘違いしているのか、だ。

そのほかの参考
『労働者災害補償保険法』
『労働者障害補償保険給付』より、「労働保険における労働者の取り扱いについて」